一般社団法人日本地質学会運営規則より

第2章 第7条(会 費)
学会は会費の年額(4月1日〜翌年3月末日)を次のように定め,会員は当該年度の初日までにこれを支払うこととする.入会の際には当該年度の年額を支払うこととする.
(1)正会員: 12,000円
ただし,大学学部ならびに大学院に在籍するものは,毎年度ごとに所定の申請書を提出した場合,それぞれ学部学生割引と院生割引を適用し,年会費を5,000円ならびに 8,000円とする.これらに準じる身分の学生についても同様の扱いとする.
(2)賛助会員:1口25,000円,2口以上
ただし,諸般の事情により理事会が認める場合は,1口とすることができる.

2 会費の変更は,理事会の議決により,総会の承認を得なければならない.

3 会員は,上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入しなければならない.ただし,やむを得ぬ理由により理事会が認める場合は,分納もしくは減免することができる.

4 会費を滞納した会員については次の処置をとる.
(1)滞納期間が6ヶ月以上となった場合には,地質学雑誌等の会誌の送付を停止する.
(2)滞納会費が納入された場合には,送付を停止した地質学雑誌等の会誌の送付を再開する.ただし,会誌の在庫の関係で送付ができないことがある.
(3)地質学雑誌への投稿,講演会での講演を制限することがある.
(4)会費支払いの督促を受けつつ,正当な理由なく,かつ,退会届を提出せぬままに会費を滞納した会員は,滞納4年度目をもって,理事会の議決により会員の資格を喪失させ除籍とする.
 

参考:一般社団法人日本地質学会運営規則全文 こちらから